2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
また、電波監理審議会につきましては、私どもが、そういう一定の、どういうものについてということにつきましては、全て法律に書いてございますけれども、主に放送法、電波法に基づきまして、必要的諮問事項につきまして行政処分を行う際に諮問し、審議いただき、適当と認められたときに行政処分を行うものでございます。
また、電波監理審議会につきましては、私どもが、そういう一定の、どういうものについてということにつきましては、全て法律に書いてございますけれども、主に放送法、電波法に基づきまして、必要的諮問事項につきまして行政処分を行う際に諮問し、審議いただき、適当と認められたときに行政処分を行うものでございます。
電波監理審議会は、電波法、放送法に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るために、電波法、放送法に基づいて規定されます総務省令の制定または廃止、携帯電話の基地局等に係る開設計画の認定やその取り消し、無線局の免許付与等の必要的諮問事項について審議しております。それから、総務大臣の処分に対する異議申し立てについて審議することということでございます。
電波監理委員会が廃止され、電波監理審議会が設置されました昭和二十七年から、電波監理審議会は、必要的諮問事項のほか、放送の規律ということに関して大臣に勧告できることになっておりました。平成十三年に、中央省庁等改革関連法によりまして、電波監理審議会が大臣に勧告できる範囲が必要的諮問事項に限定されてしまいました。
それから、電波監理審議会への諮問規定、これは、前回は総務省令ということで、必要的諮問事項となっておりましたが、法律改正によってそれが必要なくなりましたので、その部分についての諮問規定を改める、こういうことでございます。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波監理審議会への必要的諮問事項に関する改定規定は公布の日から、電波利用料額の改定に関する改正規定は公布の日から起算して三月を超えない期間内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
まず、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案については、内閣総理大臣から安全保障会議への必要的諮問事項に関する規定の文言等を修正したものです。 また、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案については、自衛隊法に規定されている防衛出動の要件の文言等を修正したものであります。 以上が衆議院の修正部分の内容の概要であります。
○須賀田政府参考人 確かに、先生言われるような必要的諮問事項が決まっております。でも、諮問をいたしまして、食品安全委員会が評価いたしますのは、先ほど私が申し上げました、食品を通ずる健康影響評価の部分のみでございます。
現状、NHKは総務大臣から財務、受信料、業務、放送施設等さまざまな場面で認可、そしてまた届け出、そしてまた命令、これを受けるような形になっておりまして、また多くの部分は電監審に諮問も、必要的諮問事項ということでなっておりますけれども、ただ、この電監審でさえ、先ほど触れたように、中央省庁等改革関連法案で電監審の大事な部分を削除してしまっております。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波監理審議会への必要的諮問事項に関する改定規定は公布の日から、電波利用料額の改定に関する改正規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
まず、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案については、内閣総理大臣から安全保障会議への必要的諮問事項に関する規定の文言を修正するものです。 また、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案については、自衛隊法第七十六条に規定されている防衛出動の要件の文言等を修正するものであります。
まず、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案については、内閣総理大臣から安全保障会議への必要的諮問事項に関する規定の文言を修正するものです。 また、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案については、自衛隊法第七十六条に規定されている防衛出動の要件の文言等を修正するものであります。
ただ、「形骸化とされる最も大きな原因の一つは、これまで放送局側が必要的諮問事項以外、ほとんど積極的に諮問しなかったところにあるだろう」と。だから、もっと放送局側が重要問題について積極的に諮問をやるべきだというのが委員長の意見ですよ。
諮問の問題でありますが、法律では先ほど私申し上げましたのは必要的諮問事項でございまして、あと任意に諮問するという法律の条文がございます。任意に放送会社が諮問事項をつくって諮問しようと思えばできるわけでありますが、これも事実上ほとんど使っていない、こういうことでありますので、この任意的諮問を使って活性化するという先生の御指摘であれば、それは非常に有意義なことであろうかと思います。
そして、これは何度も申し上げたことですが、これは必要的諮問事項ではないものの、あえて宗教法人審議会にその御検討をお願いしたということ、それからその宗教法人審議会が三点に絞って十二回の会議で結論をまとめられたこと等からお考えいただいても、これは恣意的なものではないというのは御理解いただけると思いますし、私は衆議院の委員会では質問もあったので何度がお答えしたんですが、私は就任以来宗教法人審議会のメンバー
○国務大臣(島村宜伸君) これも再三御答弁申し上げているんですが、必要的諮問事項ではないわけなんです。例えば文部大臣が判断をして、それで法改正をお願いするという形に運ぶこともできるわけであります。しかしながら、やはり事柄の性格上、宗教法人審議会に御検討をお願いしたということでございます。その際、与謝野前文部大臣はこういうふうに言っております。
したがいまして、必要的諮問事項でないので、私自身が仮にそういう法改正に対しての案をつくってお諮りすることもできますが、与謝野大臣が四月の時点で審議会の皆さんの御意見を伺ったというのは私は非常に当を得ていたと、こうさっき申し上げたところであります。
そういうことはもちろんこの規定にかかわらずできるわけでございますけれども、一応この規定、審議会に必要的諮問事項ということで諮問するわけでございます。それに対して審議会が七十八条の二の規定の発動ということでそれは行うべきではないということであれば、その判断は所轄庁としては尊重するのは当然でございますし、尊重しなければならないものというふうに考えております。
この点につきましては、今回の改正案におきましても、先ほど来いろいろとお話出ておりますように、放送普及基本計画につきまして、これを必要的諮問事項にする、あるいは周波数使用計画の制定、または変更につきましても必要的諮問事項にする等、その趣旨は部分的ではございますが、今度の法改正案に盛り込ませていただいたところでございます。
従来から私どもは、放送局に予備免許する等の際には必要的諮問事項というようなことからいろいろと法律上定められております事項に従いまして諮問し、答申をいただいて、それを尊重して私どもの行政に生かさしていただいているようなところでございます。 〔小澤(潔)委員長代理退席、委員長着席〕
単にこれだけじゃなくて、チャンネルプランのもう一つの枠であります放送用周波数使用計画につきましても、その制定または変更につきましても電波監理審議会の必要的諮問事項として諮問して、電波監理審議会から答申を受けて、それを尊重して決めていくということにしたいということで提案させていただいているような次第でございます。
によりまして、文部大臣が省令等を定めます場合には、これは法律上必ず諮問をしなければならない事項というのが二項目定められておるわけでございまして、一つは大学、高等専門学校についてのいわゆる設置基準でございますけれども、こういう設置基準を定める場合にはこの審議会に必ず諮問をするということが一点、それからもう一点は博士、修士その他の学位に関する事項、この点につきましても何らかの定めをする場合にはこの審議会の必要的諮問事項
○塩田政府委員 現在の国防会議の法律、それから今度できます安全保障会議の第二条第一項で、治安出動について必要的諮問事項とは法律上書かれておりません。おりませんが、第五号で言うところの「国防に関する重要事項」として総理大臣が必要と認めた場合には安全保障会議に諮る、こういうことになると思いますが、恐らく御指摘のような事態はそういうことで諮られることになるというふうに思っております。
○政府委員(森島展一君) 電波監理審議会におきましては、「電波及び放送の規律に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るため、その事務に関する事項を調査審議」することを目的として設置されておるわけでございまして、郵政省令の制定、改廃、無線局の予備免許、その他の処分等、こういった必要的諮問事項と申しておりますが、このほかに免許方針の策定、変更等の重要な政策の決定に当たりましては審議会の判断を求めておるところでございます